結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31439(T2006−31439/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4431308号商標(以下「本件商標」という。)は、「Aqua to」の文字を標準文字で書してなり、平成11年11月29日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として、平成12年11月10日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中の『せっけん類,香料類,化粧品,及び,これらの類似商品』についての登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、上記指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、その指定商品中の「化粧品」(化粧用クリーム)に、「Aqua to Cream」及び「アクア トゥ クリーム」、又は「Aqua to」を使用している(乙第1号証ないし乙第4号証の4)。
「Aqua to Cream」及び「アクア トゥ クリーム」の表示中、「Cream」及び「クリーム」は、化粧用クリームの普通名称の部分であるから、登録商標が使用されていることは明らかである。
カタログ(乙第1号証)は、2004年1月5日現在のものであって、それ以降も使用されているから、本件審判の請求日である2006年11月より、3年以内のものである。
また、2006年10月6日付け及び2006年10月11日付け売上伝票(乙第2号証及び乙第3号証)より、出荷された製品が市場に流通していたことは明らかである。
(2)よって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、使用されていたものである。
乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を総合すれば、本件商標の商標権者(被請求人)は、その業務に係る商品「化粧品(乙第1号証において「化粧水・乳液・クリーム」との表示がある商品)」に、本件商標及びこれと社会通念上同一と認められる商標を表示し、該商品を本件審判の請求の登録(平成18年12月5日)前3年以内である2006年(平成18年)10月に、日本国内に所在の企業に納品したことが十分に推認されるところである。
してみると、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品に含まれる「化粧品」について、本件商標及びこれと社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品,及び,これらの類似商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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