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Trademark Appeal Case

商標法4条1項11号拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14436号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第9類所属の商品を指定商品として、平成10年3月19日登録出願、指定商品については、当審において提出した平成11年9月8日付手続補正書並びに当審において新たに示した平成12年2月9日付拒絶理由通知書に対する平成12年4月3日付手続補正書をもって、最終的に願書記載のとおり補正されたものである。

そして、この補正があった結果、本願商標については、商標法第4条第1項第11号を理由とする原査定の拒絶の理由並びに当審における拒絶の理由は解消するに帰したものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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