結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15659号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字を指定して平成9年10月1日登録出願、「ガーデニングポート」の片仮名文字を横書きしてなり、第19類「陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,プラスチックス製建築専用材料(プラスチック製の壁板・タイル及び床板を除く。),合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう」を指定商品とするものである。
本願商標を構成する「ガーデニング」、「ポート」の各文字は、それぞれ「造園、園芸」および「港、貿易港」の意味合いをもって世人一般に親しまれている平易な外来語と認められる。
しかして、これら文字(語)を結合してなる本願商標より直ちに原審説示の「ポーチに使用するガーデニング(ベランダ園芸)用のもの(商品)」の意味合いまでも看取させるものとはいい難く、また、本願商標の指定商品の属する分野において、それら商品の品質、用途等を表示するものとして取引上普通に使用している事実は見出せない。
そうすると、本願商標は、全体として、特定の意味合いを想起し得ない一種の造語と認識し把握されるものとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品識別の機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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