結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13841(T2007−13841/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同18年4月26日付け及び同年7月19日付け並びに当審における同19年5月14日付け手続補正書により、最終的に、同19年5月14日付け第9類、第35類、第41類、第42類及び第43類に属する手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品及び指定役務のうち、一部の商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4869864号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項及び同第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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