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Trademark Appeal Case

コンパートメントホテルの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−14974(T2007−14974/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンパートメントホテル」及び「COMPARTMENT HOTEL」の各文字を上下二段に書してなり、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同19年5月24日付け手続補正書において、第43類に属する該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コンパ−トメントホテル』『COMPARTMENT HOTEL』の各文字を上下二段に書してなるところ、『コンパ−トメント』『COMPARTMENT』の各語は、『区画。仕切り。仕切られた客室。』等を、『ホテル』『HOTEL』の各語は、『旅館。特に、西洋風の宿泊施設。』を、それぞれ意味する。そして、『コンパ−トメント』の語は、例えば『株式会社オークハウス』(東京都渋谷区道玄坂)のホームページによれば、ハウス名『シェアスタイル浅草2』の『ハウス形態』として『コンパートメントタイプ』、『設備』として『個室部分:寝具・TV・洋服かけ・・・』の如く用いられている。してみれば、本願商標をその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『宿泊施設の提供』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、前記各語の持つ意味合いから『仕切られた個室部分からなる西洋風の宿泊施設の提供』程の意味合いを認識するにすぎず、結局、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「コンパートメントホテル」及び「COMPARTMENT HOTEL」の各文字を上下二段に書してなるところ、これを構成する「コンパートメント」「COMPARTMENT」及び 「ホテル」「HOTEL」の各語にそれぞれ原審説示の意味があるとしても、これらの語を一連に書した「コンパートメントホテル」及び「COMPARTMENT HOTEL」の各文字が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれているとは言い難く、また、指定役務との関係において、特定の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、指定役務を取り扱う業界において、本願商標が役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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