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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−1669(T2007−1669/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−1669(T2007−1669/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−1669(T2007−1669/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同18年7月3日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,鮮度測定機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2338705号商標は、「MEISTER」の欧文字と「マイスター」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年10月7日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年9月30日に設定登録され、その後、同13年6月12日に、商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同年12月19日に第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4146318号商標は、「MYSTAR」の欧文字を横書きしてなり、平成8年10月2日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として同10年5月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、文字と図形との組み合わせよりなるところ、上部に表された図形部分とその下方に書された「鮮度マイスター」の文字部分は、これを常に一体のものとしてみなければならない特段の事情も見いだし難いところから、本願商標は、読みやすいこの文字部分全体を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといえる。

そして、該文字部分は、図形の下方に、黒色の太字でまとまりよく一体に表されているものであり、これより生ずる「センドマイスター」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、構成中、「鮮度」の文字部分が「食品などの新鮮さの度合。」を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては直ちに商品の品質を表示するものとはいい難く、むしろ、上記構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「マイスター」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の理由はないものである。

そうすると、本願商標を構成する文字部分よりは、その構成文字全体に相応して「センドマイスター」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標の文字部分より、「マイスター」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標が引用商標と称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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