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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28898(T2006−28898/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「スクールサイトCMS」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年4月11日に登録出願されものである。そして、指定商品及び指定役務については、平成19年2月28日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子手帳,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・CD−ROM・その他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,録音済みの磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM,電子出版物,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像 」、第16類「封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第41類「当せん金付証票の発売,通信教育による知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,模擬試験の実施,教育に関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,インターネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,その他の講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」、及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。

第2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(10)のとおりである。

(1)登録第1743357号商標の2(以下「引用商標1」という。)は、「C M S」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年5月7日に登録出願、同60年1月23日に設定登録され、同62年6月22日に分割移転の登録がなされ、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ、さらにその後、平成17年8月10日に第9類「電子応用機械器具,電子計算機用プログラム」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

(2)登録第2074042号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CMS」の文字を書してなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和61年8月6日に登録出願、同63年8月29日に設定登録され、その後、平成10年6月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3089235号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による計算処理」を指定役務として、平成4年9月29日に登録出願、同7年10月31日に設定登録され、その後、同18年7月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第3102466号商標(以下「引用商標4」という。)は、願書に貼付の商標見本のとおりの構成よりなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日に登録出願、同7年11月30日に設定登録されたものであるが、平成17年11月30日に商標権の存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同18年9月6日になされているものである。

(5)登録第3221806号商標(以下「引用商標5」という。)は、願書に貼付の商標見本のとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日に登録出願、同8年11月29日に設定登録されたものであるが、平成18年11月29日に商標権の存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同19年8月8日になされているものである。

(6)登録第3298530号商標(以下「引用商標6」という。)は、「CMS」の文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成5年12月21日に登録出願、同9年4月25日に設定登録されたものである。

(7)登録第4388056号商標(以下「引用商標7」という。)は、「CMS」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,化学機械研磨用スラリー,研磨用パッド,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年2月23日に登録出願、同12年6月2日に設定登録されたものである。

(8)登録第4598204号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」を指定役務として、平成13年8月24日に登録出願、同14年8月23日に設定登録されたものである。

(9)登録第4674634号商標(以下「引用商標9」という。)は、「CMS」の文字を標準文字で表してなり、第16類「ニューズレター,雑誌,定期刊行物」、第36類「税金に関する助言」及び第42類「法律事務に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成13年11月9日に登録出願、同15年5月23日に設定登録されたものである。

(10)登録第4674635号商標(以下「引用商標10という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第16類「ニューズレター,雑誌,定期刊行物、第36類「税金に関する助言」及び第42類「法律事務に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成13年11月9日に登録出願、同15年5月23日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

1 本願商標と引用商標4、5、7及び8について

(1)引用商標4及び引用商標5は、前記第2のとおり、商標権の存続期間満了により、商標権が消滅しているものであるから、本願商標が引用商標4及び引用商標5と商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものと認められる。

(2)本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記第1のとおり補正された結果、引用商標7及び引用商標8の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品、役務は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標が引用商標7及び引用商標8と商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由も解消した。

2 本願商標と引用商標1、2、3、6、9及び10(以下「引用各商標」という。)との類否について

本願商標は、前記のとおり「スクールサイトCMS」の文字を標準文字で表してなるところ、「スクールサイト」の文字と「CMS」の文字とは、異種文字であるものの、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、構成全体より生ずると認められる「スクールサイトシーエムエス」の称呼も、それほど冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更、構成中の「CMS」の文字部分のみに着目し、該文字部分をもって取引がなされるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「CMS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情をみいだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スクールサイトシーエムエス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「シーエムエス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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