結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28592(T2006−28592/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WAVICS」の文字を標準文字により表してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープその他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、アメリカ合衆国における2005年1月21日の商標出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年7月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1641303号商標(以下「引用商標」という。)は、「WAVIC」の文字を横書きしてなり、昭和56年1月8日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同58年12月26日に設定登録され、その後、平成6年1月28日及び同15年7月29日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年11月4日に指定商品を第9類「エレベータ地震管制運転制御装置,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気磁気測定器」とする書換登録がされているものである。
本願商標と引用商標とは称呼上類似するものであり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本願商標は、「ワビックス」の称呼を生じ、引用商標は、「ワビック」の称呼を生ずるものといえる。
しかして、上記「ワビックス」の称呼と「ワビック」の称呼とは、構成音数を異にするばかりでなく、末尾における「ス」の音の有無という差異を有するものである。
しかも、上記称呼中の「ビッ」の音は、促音「ッ」を伴い強勢されることから、次に続く音が一瞬途切れるように発音されるため、「ワビックス」における「クス」の音は、比較的明瞭でかつ余韻を残すように聴取され、「ス」の音は語尾に位置しているとしても明瞭に聴取されるものといえるのに対し、「ワビック」における「ク」の音は余韻を残すことなく終止する音といえる。
してみれば、かかる相違点が比較的短い音構成からなる両称呼の全体に与える影響は大きく、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときには、全体の音感音調が異なり、相紛れることなく明瞭に区別することができるものである。
そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上において区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないから、観念上比較すべくもない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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