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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−3438(T2007−3438/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−3438(T2007−3438/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3438(T2007−3438/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コスチュームラッシュ」の文字と「COSTUME LASH」の文字とを二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品とし、平成18年2月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月4日付け手続補正書により、第3類「まつげ用化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「CoSTUME HOMME」の文字を書してなる登録第3310668号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似し、かつ、指定商品も同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「コスチュームラッシュ」の文字と「COSTUME LASH」の文字とを二段に書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されていて、これより生ずる「コスチュームラッシュ」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「ラッシュ」及び「LASH」の文字部分が、「まつげ」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「コスチューム」又は「COSTUME」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コスチュームラッシュ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「コスチューム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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