結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3438(T2007−3438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コスチュームラッシュ」の文字と「COSTUME LASH」の文字とを二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品とし、平成18年2月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月4日付け手続補正書により、第3類「まつげ用化粧品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「CoSTUME HOMME」の文字を書してなる登録第3310668号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似し、かつ、指定商品も同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「コスチュームラッシュ」の文字と「COSTUME LASH」の文字とを二段に書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されていて、これより生ずる「コスチュームラッシュ」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「ラッシュ」及び「LASH」の文字部分が、「まつげ」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「コスチューム」又は「COSTUME」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コスチュームラッシュ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「コスチューム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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