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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−13471(T2007−13471/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−13471(T2007−13471/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力と称呼
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−13471(T2007−13471/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「角館しだれ桜」の文字を横書きしてなり、第30類の願書に記載の商品を指定商品として、平成18年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

(1)本願商標は、「角館しだれ桜」の文字を書してなるところ、その構成中「角館」の文字は、「みちのくの小京都と呼ばれる秋田県角館町」を指称する語として産地・販売地を認識させるものであり、かつ、角館は「武家屋敷と枝垂れ(しだれ)桜」で有名なことから市内にはおみやげ屋さんも多数あり、著名な観光地となっていることからすると、これを本願指定商品に使用したときは、単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、「しだれ桜」の文字を縦書きしてなる登録第1069664号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「角館」の文字が、しだれ桜で有名な「秋田県角館町」を理解させるとしても、その「角館」の文字と「しだれ桜」の文字とを、まとまりよく、一連一体に組み合わせた「角館しだれ桜」の文字全体から、指定商品との関係において、単に、商品の産地・販売地を表したものと理解させるとはいい難いものであり、むしろ、その構成全体として一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地・販売地等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実を見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示したものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記3(1)のとおり、その構成全体として、一体不可分の造語よりなるものというべきであるから、構成文字全体に相応して「カクノダテシダレザクラ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「シダレザクラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(3)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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