結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21333(T2006−21333/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アルバイトスタイル」の文字を標準文字で書してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年12月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アルバイトスタイル』の文字を標準文字で表示してなるところ、『アルバイト』の文字が『本職のほかの臨時のかせぎ仕事。学生などの内職。』等の意味を、『スタイル』の文字が『形式』等の意味を有すること、また、求人情報などにおいて、アルバイトという形式で働くことを『アルバイトスタイル』と称している実情からすると、本願商標からは『アルバイト形式』程の意味合いを容易に認識させるものというのが相当であり、これをその指定役務中、前記に照応する『職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,再就職の希望者に対する指導及び助言,求人に関する講習会の企画・運営又は開催,就職セミナーの企画・運営又は開催』等に使用する場合、単に役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「アルバイトスタイル」の文字を書してなるところ、その構成中の「アルバイト」の文字が「本職のほかの臨時のかせぎ仕事。学生などの内職。」の意味を有する語であり、また、「スタイル」の文字が「形式」の意味を有する語であるとしても、該構成文字の全体から、原審説示の意味合いを直ちに理解、認識し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、これがその指定役務について、役務の質を表示するものとして普通に用いられている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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