結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第44類「美容,理容」を指定役務として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4409854号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年3月16日に登録出願、「洗髪の提供,抜け毛予防もしくは黒髪再生を図るため又は育毛促進のために被験者に対して頭皮を蒸し浴または洗髪するための入浴施設の提供,抜け毛予防もしくは黒髪再生を図るため又は育毛促進のために毛髪及び頭皮に関連する温泉水・医療品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,美容,理容」を含む第42類に属する登録原簿に記載されたとおりの役務を指定役務として同12年8月18日に設定登録がなされているものである。
引用商標は、別掲(2)のとおり、「ヘルスファーム」の片仮名文字及びそれよりやや大きく表された「シャンプー屋さん」の文字よりなるところ、その構成中の「シャンプー」の片仮名文字は、「洗髪用洗剤。また、その洗剤で髪や頭皮の汚れを落とすこと。」の意味を有する英語「shampoo」の片仮名表記であり、「美容,理容」の業界においては、役務の質を表示するものとして普通に使用されているものである。同じく「屋」の文字は、「職業や屋号につける語」の意味を有するものであり、「さん」の文字は、「人や物事に対して敬意や親しみを表す語」の意味を有する接尾語であり、それぞれ広く一般に使用されている語である。してみると、引用商標の後半の「シャンプー屋さん」の文字部分は、「洗髪をするお店」程の意味合いを容易に看取できる文字といえるから、引用商標をその指定役務中の「美容,理容」等に使用するときは、「洗髪(シャンプー)」を提供しているお店であることを認識させるにすぎない自他役務の識別力が弱い部分といわなければならない。
そうすると、引用商標は、構成文字より「ヘルスファームシャンプーヤサン」の称呼を生ずる他、識別力の弱い文字である「シャンプー屋さん」の部分を省略し、前半の「ヘルスファーム」の文字部分を捉えて取引に資する場合が少なくないものとするのが相当であることから「ヘルスファーム」の称呼を生ずるものの、識別力の弱い後半部の「シャンプー屋さん」の文字部分のみを捉えて取引に資することはないとするのが相当であり、さらに「さん」の文字部分を省略し、単なる「シャンプーヤ」の称呼は生じないというべきである。
したがって、引用商標より「シャンプーヤ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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