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Trademark Appeal Case

称呼の母音差による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17375(T2007−17375/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パウダックス」(「ダ」の上部に「 ́」(アクセント記号のようなもの)がある。)の片仮名文字と「POWDAX」の欧文字を二段に横書きしてなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年12月13日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年6月1日付け手続補正書により、第1類「ウレタン系塗膜防水剤,ケイ酸質系塗布防水剤その他のコンクリート用防水剤,ポリマーセメント系仮防水型下地調整剤その他のセメント防水剤(ペイントを除く。),コンクリート下地処理用の防水剤・硬化剤,コンクリート止水剤,その他の建築土木用止水剤・建設土木用防水・止水剤,コンクリート用補修剤,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第692745号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWDEX」の欧文字を太字で横書きしてなり、昭和38年8月21日登録出願、第1類「ろ過清澄剤,イオン交換樹脂」を指定商品として同40年12月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パウダックス」(「ダ」の上部に「 ́」(アクセント記号のようなもの)がある。)の片仮名文字と「POWDAX」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、これは特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当であり、その構成文字に相応して「パウダックス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおり「POWDEX」の文字を太字で横書きしてなるところ、特定の意味を有しない造語よりなるといえる。そして、欧文字の造語よりなる商標にあっては、我が国で親しまれた外国語である英語の発音方法に倣って称呼するのが一般的であるといえるから、引用商標の構成中「POW」の部分は、例えば、英語において「powder」を「パウダー」と、また、「DEX」の部分は、「index」を「インデックス」と発音されている例に倣い、「POWDEX」の文字より「パウデックス」と称呼するのが自然であるというべきである。

そこで、本願商標より生ずる「パウダックス」の称呼と、引用商標より生ずる「パウデックス」の称呼についてみるに、両者は、共に促音を含めて6音という比較的短い音構成において、「ダ」の音と「デ」の音に差異を有するところ、両音は中間音ではあるが、促音を伴うことにより聴者の耳に明確に聴取される音であるといえる。

そして、「ダ」(da)と「デ」(de)は、子音(d)を共通にするものの、母音の(a)と(e)の差違を有するものであり、共に比較的短い音構成の両称呼に、この差違が与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

また,両商標は,前記の構成よりみて,外観において区別できるものであり,観念においては,特定の観念を生じない造語よりなるものであるから,比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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