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結論

勝訴(請求認容)

商標「安心生活」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−16138(T2007−16138/J1))

審判番号
不服2007−16138(T2007−16138/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「安心生活」
争点(論点)
「安心生活」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−16138(T2007−16138/J1)・不服)は、本件商標「安心生活」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「安心生活」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「安心生活」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『安心して生活ができる』程の意味合いと容易に認識させる『安心生活』の文字を標準文字により表してなるが、これを本願指定役務中『預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,生命保険の引受け,損害保険の引受け,建物の貸与,資産運用に関する役務』等に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、単に『安心して生活をするための保険、安心して生活できる建物に居住すること、老後に備えて安心した生活のための資産運用』程の意味合いと理解されるに止まり、役務の質、内容を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「安心生活」の文字を書してなるところ、構成中の「安心」が「心配・不安がなくて、心が安らぐこと。また、安らかなこと。」等の意味を、そして、「生活」が「生存して活動すること。生きながらえること。」等の意味(いずれも広辞苑第5版参照)を有する語であることから、これらを組み合わせた文字全体より、「安心な生活」の意味合いを理解され得るとしても、これより、原審説示の「安心して生活をするための保険、安心して生活できる建物に居住すること、老後に備えて安心した生活のための資産運用」の意味合いを理解するとはいい難く、また、本願の指定役務について、その質(内容)を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一連の造語を表すものというのが相当であるから、自他役務の識別力を有しないということはできなく、また、これをその指定役務のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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