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商標「ホールフードスクール」の造語商標の識別力と称呼判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−2280(T2007−2280/J1))

審判番号
不服2007−2280(T2007−2280/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ホールフードスクール」
争点(論点)
造語商標の識別力と称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−2280(T2007−2280/J1)・不服)は、本件商標「ホールフードスクール」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の識別力と称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホールフードスクール」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ホールフードスクール」と標準文字で書してなるところ、構成中の「ホールフード」の文字は、「自然食品、無添加食品、自然食品を扱うレストラン」「有機栽培等による自然食品、無添加食品」「素材を丸ごと味わおうという考え方に基づく料理」等の意味合いを有する語であることを一般的に知られているものと認められることから、本願商標全体よりは、「自然食品、無添加食品に関する学校、或いは素材を丸ごと味わうという考え方に基づいた料理の学校」くらいの意味合いを理解、把握させるものである。そうとすれば、本願商標をその指定役務中本願商標の文字に照応する役務、例えば「知識の教授」などに使用したときには上記のような「自然食品、無添加食品に関する知識を教授するスクール、或いは素材を丸ごと味わうという考え方に基づいた料理の学校」であることを理解させるにとどまり、単に役務の内容、質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記のような本願商標の文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「WHOLE FOOD」の欧文字と「ホールフード」の片仮名文字とを二段に書してなる登録第4882193号商標(以下「引用商標」という。)と「ホールフード」の称呼を同一にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記1のとおり「ホールフードスクール」の文字よりなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体で、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されており、例え、構成中の「ホールフード」の文字が、「有機栽培等による自然食品、無添加食品」「素材を丸ごと味わおうという考え方に基づく料理」等の意味を有する語であるとしても、「ホールフードスクール」と一連に書してなる本願商標が、本願の指定役務との関係において、役務の質・内容を表示したものとして、直ちに理解されるものとはいい難く、また、直接的かつ具体的にその指定役務の質・内容等を表示したものとは認められないものである。

また、当審において調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質・内容等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうとすると、本願商標は、全体をもって一種の造語よりなるものと認識し、把握されるというのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質等について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「ホールフードスクール」の文字よりなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「ホールフードスクール」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼できるものであり、たとえ、構成中の「ホールフード」の文字部分が上記(1)記載の意味を有する語であり、また、「スクール」の文字が、「学校」を意味する外来語として知られているとしても、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されると見るのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ホールフードスクール」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本願商標より「ホールフード」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとした原査定は、妥当なものということはできない。

(3)結び

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第4条第1項第11項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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