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Trademark Appeal Case

複合商標の要部と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16530(T2006−16530/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Cultiiva ASP」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同18年8月22日付け手続補正書により、第9類「耳栓,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン」、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,楽器の貸与,運動用具の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1779862号商標(以下「引用商標1」という。)、同第2051700号商標(以下「引用商標2」という。)、同第2063833号の1商標(以下「引用商標3」という。)、同第3158458号商標(以下「引用商標4」という。)、同第3183836号商標(以下「引用商標5」という。)、同第3313183号商標(以下「引用商標6」という。)、同第3338827号商標(以下「引用商標7」という。)、同第4037281号商標(以下「引用商標8」という。)、同第4129620号商標(以下「引用商標9」という。)、同第4137266号商標(以下「引用商標10」という。)、同第4270495号商標(以下「引用商標11」という。)、同第4460636号商標(以下「引用商標12」という。)及び同第4460637号商標(以下「引用商標13」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、引用商標6は、「ASP」の文字を横書きしてなり、平成6年6月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。

引用商標12は、「ASP」の文字を横書きしてなり、平成11年12月21日に登録出願、第35類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同13年3月16日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、指定役務中「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供」について取り消す旨の取消決定がされ、同14年5月29日にその確定の登録がされたものである。

引用商標13は、白の横線を配して図案化した「ASP」の文字を横書きしてなるものであり、平成11年12月21日に登録出願、第35類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし4及び同7ないし11の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、該引用商標の指定商品又は指定役務と類似しないものとなったと認められるから、これらに係る本願の拒絶の理由は解消した。

また、引用商標5に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年8月30日存続期間満了により消滅しており、これに係る本願の拒絶の理由も解消している。

次に、本願商標と引用商標6、12及び13(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「Cultiiva ASP」の文字よりなるところ、構成各文字はまとまりよく一連に表されたものである。そして、補正後の指定商品及び指定役務についてみても、本願商標のかかる構成にあって、「ASP」の部分が殊に強く印象され、あるいは記憶されて、この部分のみに相応した称呼や観念をもって取引に資されるとすべき格別の理由はないというべきである。

そうすると、本願商標から、単に「エイエスピー」の称呼は生じないというのが相当である。

してみれば、本願商標から「エイエスピー」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似する商標であるとした原審の判断は、妥当なものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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