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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−23047(T2007−23047/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REISS」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月26日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、同18年10月16日付け手続補正書及び当審における同19年8月22日付け手続補正書により、最終的に第3類「香水,精油,化粧品,歯磨き,ヘアーコンディショナー,染毛剤,ヘアーローション,ヘアースプレー,身体用防臭剤,脱毛剤,日焼け止め用化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,香料類」、第9類「防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第14類「貴金属,貴金属製合金,貴金属製糸,貴金属製針,貴金属製像,貴金属製鋳塊,貴金属製馬具用附属品,宝飾品,宝玉,ブレスレット,ブローチ,ネックレス,イヤリング,指輪,ネクタイ止め,ネクタイピン,カフスボタン,貴金属製バックル,貴金属製帽子飾り,時計,計時用具,時計バンド,時計のゼンマイ,時計側,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉の原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り」、第18類「皮革製かばん類,人工皮革製かばん類,獣皮,トランク,旅行かばん,かばん類,ホールドオール,スーツケース,革製かばん,アタッシュケース,バックパック,ビーチバッグ,スポーツバッグ,ブリーフケース,旅行用衣服かばん,リュックサック,ハンドバッグ,ショルダーバッグ,クラッチバッグ,買物袋,財布,がま口,傘(洋傘金具を除く),日傘,ステッキ,スーツ・シャツ・ドレス用キャリア,皮革製包装用容器,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」、第25類「被服,履物,帽子,紳士服,婦人服,スーツ,スーツ用ジャケット,ワイシャツ類及びシャツ,ネクタイ,ベルト,ズボン及びパンツ,デニム製のズボン,コーデュロイ製のズボン,ショーツ,ボクサーショーツ,コート,パーカ,オーバーコート,ジャケット,手袋,ベレー帽,ヘッドバンド,スカーフ,ショール,耳覆い,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,スウェットシャツ,ジャンパー(シャツフロント),カーディガン,ニット製被服,スカート,ドレス,イブニングウェア,ティーシャツ,海浜用衣服,ボア(襟巻),スポーツジャージー及び競技用ジャージー,ベスト,下着,メリヤス下着,メリヤス靴下,ソックス,パジャマ,バスローブ,ドレッシングガウン,ランジェリー,ボディス(下着),ブラジャー,キャミソール,コルセット,スリップ,水泳着,靴類,サンダル靴,スリッパ,運動用特殊靴,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服」及び第35類「小売店の事業の管理,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記の3件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(1)登録第3317677号商標は、「LAIS」の文字を横書きしてなり、平成6年10月12日登録出願、第11類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。

(2)登録第3333650号商標は、「LAIS」の文字を横書きしてなり、平成6年9月22日登録出願、第9類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。

(3)登録第4092678号商標は、「LAIS」の文字を横書きしてなり、平成6年11月9日登録出願、第10類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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