結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「@mail」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月14日に登録出願、その後、指定商品については、同18年12月21日付けの手続補正書により、第42類「電子メールの配信管理機能を有する電子計算機用プログラムの貸与,電子メールの配信管理機能を有する電子計算機用プログラムの提供,電子メール通信におけるサーバー記憶領域の貸与,電子メール用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『@mail』の文字を横書きしてなるところ、該文字は、電子メールにおけるユーザー名とホスト名の間に入れるメールアドレスの一部として広く使用されているものであるから、これを指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に、『電子メールに関連したもの』程度の意味合いを理解、認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「@mail」の文字を書してなるところ、構成中の「@」は、「アットマーク」と称され、「一般的には単価を表す記号だが、インターネットのe−mailアドレスにおいては、ドメイン名とユーザー名の区切り記号として用いられている。」(株式会社技術評論社 2005−’06 最新パソコン用語事典 参照)の意味を有し、「mail」の文字は「郵便、郵便物、電子メールの略」(広辞苑第5版)等の意味があるとしても、これらの文字を組み合わせた全体の構成文字よりは、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、本願指定役務に関する取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところであるから、本願商標は、構成全体をもって一連の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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