結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3349(T2007−3349/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポリマーガード」の片仮名文字を書してなり、第1類「ポリマーを用いたコーティング剤」、第3類「ポリマーを用いて撥水効果を有するコーティング剤」、第6類「ポリマーを用いた建築用又は構築用の金属製専用材料」、第11類「ポリマーを用いた便所ユニット,ポリマーを用いた浴室ユニット」、第37類「ポリマーを用いた塗装工事」及び第41類「ポリマーを用いた塗装工事の教授」を指定商品及び指定役務として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ポリマーガード』の文字を書してなるものであり、その構成中の『ポリマー』の文字が、高分子の可塑性重合体を意味し、重合反応させて造った高分子化合物の商品を表わす語として、この種商品の取り扱う業界において理解され使用されており、『ガード』の文字が守る、保護するといった意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる本願商標の『ポリマーガード』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『重合反応させて造った高分子化合物が有する耐熱性や耐摩耗性などの特徴を利用して保護する』ことを容易に理解させるものである。してみれば、これを本願指定商品・役務について使用しても、商品・役務の内容・効能を明確にし、かつ、強調したものと理解させることから、本願商標は、単に商品・役務の品質を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ポリマーガード」の文字を書してなり、構成中の「ポリマー」の文字が、英語の「polymer」の表音であり、「重合体:重合によってできた化合物(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)」を意味し、「ガード」の文字が、英語の「guard」の表音であり、「守る、保護する」等を意味する外来語として親しまれているとしても、これらを組み合わせた「ポリマーガード」の語が、これを本願指定商品及び指定役務について使用したときに、直ちに、原審説示の如く特定の意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりか、これが特定の商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
また、当審において調査したが、「ポリマーガード」の文字が本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、本願指定商品及び指定役務中のいずれの商品又は役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。