sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「パルスアナライザの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第14382号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第14382号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
パルスアナライザの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第14382号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「パルスアナライザの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「パルスアナライザ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「冷却水診断装置,測定機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年6月29日に登録出願されたものである。

2.査定の理由

原査定は、「本願商標は、『パルス波を分析する装置』であることを容易に認識させるものであり、たパルス波がレーダー、コンピューター、音響測深器等に利用されているものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に『パルス波を分析する装置を用いた商品』であるという商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「パルスアナライザ」の文字よりなるものである。

ところで、「pulse analyzer」の語は、例えば、▲1▼株式会社オーム社平成6年5月25日発行の英・和・独・露 電気術語大辞典(625頁)に、「pulse analyzer パルス分析器」、▲2▼ 株式会社日刊工業新聞社1997年3月18日発行のマグローヒル科学技術用語大辞典第3版(1445頁)に、「パルス分析器 pulse analyzer〔エレク〕パルス幅と繰返し周波数を計算し、パルス波形を陰極線管画面に表示する装置」の記載が認められる。

しかして、本願商標「パルスアナライザ」の片仮名文字は、前記した「pulse analyzer」の読みを表示したものと容易に認識、理解させるものである。

してみれば、前記の実情よりして、「パルスアナライザ」の文字よりは、取引者・需要者をして、パルス分析器」を認識させるに止まるものというのが相当である。

そうとすれば、これを本願指定商品中前記商品若しくはパルス分析器を用いた商品に使するときは、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

また、前記商品以外の商品に使用するときは、該商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。