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Trademark Appeal Case

パルスアナライザの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第14382号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「パルスアナライザ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「冷却水診断装置,測定機械器具,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年6月29日に登録出願されたものである。

2.査定の理由

原査定は、「本願商標は、『パルス波を分析する装置』であることを容易に認識させるものであり、たパルス波がレーダー、コンピューター、音響測深器等に利用されているものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に『パルス波を分析する装置を用いた商品』であるという商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「パルスアナライザ」の文字よりなるものである。

ところで、「pulse analyzer」の語は、例えば、▲1▼株式会社オーム社平成6年5月25日発行の英・和・独・露 電気術語大辞典(625頁)に、「pulse analyzer パルス分析器」、▲2▼ 株式会社日刊工業新聞社1997年3月18日発行のマグローヒル科学技術用語大辞典第3版(1445頁)に、「パルス分析器 pulse analyzer〔エレク〕パルス幅と繰返し周波数を計算し、パルス波形を陰極線管画面に表示する装置」の記載が認められる。

しかして、本願商標「パルスアナライザ」の片仮名文字は、前記した「pulse analyzer」の読みを表示したものと容易に認識、理解させるものである。

してみれば、前記の実情よりして、「パルスアナライザ」の文字よりは、取引者・需要者をして、パルス分析器」を認識させるに止まるものというのが相当である。

そうとすれば、これを本願指定商品中前記商品若しくはパルス分析器を用いた商品に使するときは、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

また、前記商品以外の商品に使用するときは、該商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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