Trademark Appeal Case
結合商標の識別力判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90601号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4225856号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
申立人は、商標「Kawasaki」、「KAWASAKI」又は「KKawasaki」(以下、「引用各商標」という。)を商品「防災機器、消火用の機械器具、乗物用運転技能訓練用シミュレーター、金属溶断機、電気溶接装置」等に永年使用しており、引用各商標は、申立人の業務に係る前記商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用各商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標中の「KAWASAKI FRONTALE」の文字は、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)の下部組織であるJ2に所属する「川崎フロンターレ」のチーム名の欧文字表示と認められるものである。
そうとすれば、本件商標中の「KAWASAKI」の文字は、それ自身独立して自他商品の識別標識として機能し得ないものとみるのが相当である。
してみれば、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「防災機器、消火用の機械器具、乗物用運転技能訓練用シミュレーター、金属溶断機、金属溶接装置」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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