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結論

勝訴(請求認容)

商標「NetMart」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−17816(T2007−17816/J1))

審判番号
不服2007−17816(T2007−17816/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NetMart」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−17816(T2007−17816/J1)・不服)は、本件商標「NetMart」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NetMart」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『NetMart』の欧文字を横書きしてなるところ、『Net』は、『(コンピュータ・遠隔通信機器を用いた)ネットワーク』の意味合いのある英語を、『Mart』は、『市場』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは『コンピュータ・遠隔通信機器を用いたネットワークの市場での商取引に必要な電気通信機械器具・コンピュータプログラム・その他の電子応用機械器具及びその部品』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「NetMart」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字はまとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、これより生ずると認められる「ネットマート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「Net」の文字が、「網、(コンピュータ・遠隔通信機器を用いた)通信網」の意味を、また、「Mart」の文字が、「市場、取引場」等の意味を有する語(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)であったとしても、両語を一連に表した本願商標全体よりは直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質・内容を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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