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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17816(T2007−17816/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NetMart」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『NetMart』の欧文字を横書きしてなるところ、『Net』は、『(コンピュータ・遠隔通信機器を用いた)ネットワーク』の意味合いのある英語を、『Mart』は、『市場』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは『コンピュータ・遠隔通信機器を用いたネットワークの市場での商取引に必要な電気通信機械器具・コンピュータプログラム・その他の電子応用機械器具及びその部品』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「NetMart」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字はまとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、これより生ずると認められる「ネットマート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「Net」の文字が、「網、(コンピュータ・遠隔通信機器を用いた)通信網」の意味を、また、「Mart」の文字が、「市場、取引場」等の意味を有する語(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)であったとしても、両語を一連に表した本願商標全体よりは直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質・内容を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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