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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−1183(T2007−1183/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第1640769号商標(以下「引用商標」という。)は、「なごみ」の文字を縦書きしてなり、昭和55年2月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年12月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、平成16年7月14日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする書換登録がなされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、背景図形に重ねるように、「湖池屋」の文字と「和ポテト」の文字を二行に大きく縦書きしてなり、該「湖池屋」の文字と「和ポテト」の文字の行間(「湖」の文字と「和」の文字との間)に、「なごみ」の文字を小さく縦書きし、該「なごみ」の文字部分は、「和」の文字部分の読みを特定したものと理解されるものであるところ、その構成中の「湖池屋」の文字部分は、ポテトチップス等のスナック菓子について使用されている商標である。一方、「和ポテト/なごみ」の文字部分は、同一の色彩をもって一体的に表されているばかりでなく、構成全体から直ちに具体的な観念を生じさせるものではないが、「(雰囲気や気持ちが)和むようなポテト」なる意味合いを想起させるものであるから、「和(なごみ)ポテト」は、一体不可分のものとして理解されるものであって、指定商品との関係からみれば、自他商品の識別力はさほど強いものとはいえない。

そうすると、本願商標は、その構成中、強い自他商品の識別機能を有する「湖池屋」の文字部分より、「コイケヤ」の称呼を生ずるほか、「湖池屋」の文字と「和ポテト/なごみ」の文字を結合した場合の「コイケヤナゴミポテト」の称呼、あるいは「和ポテト/なごみ」の文字部分より「ナゴミポテト」の称呼を生ずる場合があるとしても、単に「ナゴミ」の称呼みのは生じないものといわなければならない。

してみれば、本願商標より「ナゴミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「ナゴミ」の称呼において類似する商標であると認定し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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