結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−18385(T2007−18385/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エルエーセレブ」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第18類、第25類、第35類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年11月10日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同19年4月12日付け手続補正書により、第41類に属する役務について該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『米国ロサンゼルス』を表す『LA』の片仮名表記を理解させる『エルエー』の文字と、『有名人、名士』を意味する『セレブ』の文字とを一連に横書きしてなる『エルエーセレブ』の片仮名文字よりなるが、該文字は、『米国ロサンゼルスの有名人』との意味合いを認識させる語であり、また、ファッション業界においても、『米国ロサンゼルスの有名人』を意味する語として広く使われていること、そして、同業界において、米国ロサンゼルスの有名人のファッショントレンドを意識した商品や、彼らの間で人気のブランドの商品が、例えば『LAセレブ(系)ファッション』と指称されて、多数販売取引されていることよりすれば、本願商標を指定商品に使用するときは、『米国ロサンゼルスの有名人が使用する(ような雰囲気を持った)商品』といった程度の意味合いを認識させるに止まり、単にその商品の品質を表示するにすぎず、また、本願商標を指定役務中、例えば第35類『インターネットによる広告,その他の広告、商品の通信販売に関する情報の提供』や第41類『ファッションショーの企画・運営又は開催』等に使用するときは、『米国ロサンゼルスの有名人に関する役務』であること認識させるに止まり、単にその役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「エルエーセレブ」の片仮名文字を同書、同大、等間隔に表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、例え「エルエー」及び「セレブ」の各文字が原審説示の意味があり、これらを一連にした本願商標全体から「米国ロサンゼルスの金持ち」程の意味合いを想起されることがあるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品の品質又は役務の質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を表示する商標とはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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