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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−7098(T2007−7098/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ケータイeモール」の文字を書してなり、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電話・移動体電話・ファクシミリ・電子計算機端末による通信への加入契約の取次ぎ及び代理」を指定役務として、平成18年5月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ケータイeモール』の文字を書してなるところ、その指定役務との関係において、『ケータイ』の語は、『携帯電話』の略称として、『e』の文字は、役務の質、加工の方法等を表すための記号・符号として、類型的に採択使用されている欧文字1字として、或いは、最近ではインターネットを介した役務の提供も一般的になってきており、例えば、『e-mail、e-money』等のように、語の前に『electronic』の『e』を付して『電子』の意を表すものが多用されていることから、その略称として認識されるものである。また、『モール』の文字は、『ショッピング街』等を意味する。これら本願商標を構成する各文字のもつ意味合いからすれば、本願商標は、その構成全体として、『携帯電話によるインターネット上における仮想商店街』程の意味合いを看取させるものであり、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば、『移動体電話による通信への加入契約の取次ぎ及び代理』について使用しても、『携帯電話によるインターネット上における仮想商店街での通信への加入契約の取次ぎ』であることを表したに止まり、特段顕著性を有する部分は無く、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ケータイeモール」の文字を書してなるところ、本願に係る指定役務との関係において、これが直ちに原審において説示する「携帯電話によるインターネット上における仮想商店街」という意味合いをもって理解、認識されるとまでは言い難く、さらに、当審において調査するも、該文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、前記意味合いをもって普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語からなるものと理解、認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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