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Trademark Appeal Case

称呼の全体認定と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12356(T2007−12356/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成17年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『よかったね!』及び『よかっ種!』の文字を二段に書してなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年9月12日に登録出願、同9年5月9日に設定登録された登録第3302361号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「よかったねくん」の文字は、各構成文字が同書、同大、同間隔をもって全体としてまとまりよく表されており、該文字と近接して描かれた擬人化された特異なキャラクターの愛称を表示したものとして認識されるとみるのが自然である。

そして、一般に、人名以外のものに「くん、君」などの愛称や敬称を表す語を結合させて擬人化した語を形成し、これを商標として採択、使用する場合があり、このような商標は、構成文字全体をもって、擬人化された名称と理解され、全体として称呼され、認識されるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、構成中の「よかったね」の文字部分を分離、抽出し、取引に資される特段の事情も見あたらないものであるから、「よかったねくん」の構成文字全体に相応して「ヨカッタネクン」の称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、本願商標は、「ヨカッタネ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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