結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4175(T2007−4175/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MONSTER BASS」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2004年5月28日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年11月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同18年5月10日付け及び同年8月7日付け手続補正書並びに当審における同19年4月18日付け手続補正書をもって、最終的に、第9類「電線及びケーブル」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4666704号商標(以下「引用商標」という。)は、「モンスターバス」及び「Monster Bass」の文字を二段に併記してなり、平成14年8月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年4月25日に設定登録されたものであるが、その指定商品中「電線及びケーブル並びにそれに類似する商品」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年10月25日になされているものである。
引用商標の指定商品は、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされた結果、本願商標と引用商標の指定商品は非類似の商品になったと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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