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Trademark Appeal Case

「皿リーマー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6788(T2007−6788/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「皿リーマー」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同18年1月30日付けの手続補正書により、第6類「金属製金具」及び第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャ−(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『皿リーマー』の文字を書してなるところ、インターネット情報(http://www.hirata-neji.co.jp/contents/products01/marusararima.html)によれば、上部が丸い皿状になったリーマー付きのねじが『丸皿リーマー』として販売されている実情があるから、本願商標をその指定商品中『上部が平らな皿状になったリーマー付きのねじ』に使用しても、単に商品の品質、形状を表示したにすぎないのものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「皿リーマー」の文字よりなるところ、その構成中の「皿」の文字が、「上面平らで座面が円すい形の頭」(JIS用語辞典機械編 ねじ用語)の意味を有し、「リーマー」の文字が、「孔の直径を寸法正しく、美しく仕上げるための工具」(広辞苑第五版)を意味する語であるとしても、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「皿リーマー」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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