結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28363(T2006−28363/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サッパリ」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字にて『サッパリ』と表してなるものであり、該語は、『汚れや余分なものがなく清潔でさわやかなさま、清らかなさま、しつこさや嫌みがないさま、あっさりしたさま、あとを残さないさま、きれいさっぱり』を意味するものであり、商品を使用することによる感触・感覚などを『サッパリした、サッパリする、サッパリさせる』などの用例で用いられ、商品の品質、効能などを表す語として普通に使用されているから、本願商標をその指定商品中、『サッパリするもの、サッパリさせるもの』例えば『紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ,アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,合成紙製台所用ふきん,化粧落とし用紙ナプキン』について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記の意味合いを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、前記に照応する商品について使用するときは、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「サッパリ」の文字よりなるところ、これより、原査定が示したような意味合いを看取する場合があるとしても、本願の指定商品について、その品質、効能を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該「サッパリ」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表わすものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定商品中のいかなる商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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