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Trademark Appeal Case

引用商標の登録抹消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−405(T2007−405/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Customer Loyalty Management」の欧文字と「カスタマーロイヤルティマネジメント」の片仮名文字とを二段に書してなり、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4536769号商標(以下「引用商標」という。)は、「Customer Loyalty Network」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月27日に登録出願、同14年1月18日に設定登録されたものであるが、分割(後期分)登録料不納により、その商標権の登録の抹消登録が平成19年10月3日にされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、その登録の抹消が平成19年10月3日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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