結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2543(T2007−2543/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TREAD GRIP」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年4月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TREAD』、『GRIP』の文字からなるが、そのうちの『TREAD』の文字部分は接地面・靴底等を意味し、それ以外の『GRIP』の文字部分はしっかりつかむ等の意味合いを有しているから、これをその指定商品中『履物、運動用特殊靴』について使用した場合、それに接する取引者・需用者は、それが接地面をしっかりつかむので滑りにくい靴底を想起するものであるので、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「TREAD GRIP」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「TREAD」の語が、「踏む、(靴・そりの)底」等の意味を、また、「GRIP」の文字が、「しっかりつかむこと、握り」等の意味をそれぞれ有する語(株式会社小学館発行「プログレッシブ英和中辞典」)であるとしても、これらの語をまとまり良く表された本願商標全体よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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