sokuhyo

Trademark Appeal Case

図案化商標の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4239(T2007−4239/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同18年9月4日付け手続補正書において、第3類「化粧品,せっけん類,薫料」に補正されたのもである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成6年3月15日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同10年7月17日に設定登録された登録第4167804号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、黒色矩形内に、白色横線を挟み、いずれも白抜きで、右肩に記号「’」を付した欧文字「e」を上に、「H2O」の文字を下に書した構成からなるものであって、全体として、外観上、まとまりよく構成されているものであり、一体性のある特徴的な表示態様として看取されるものであるから、かかる構成においては、「H2O」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認められず、その構成全体をもって、図案化された、一つの特異な標章として把握されるというべきである。

そして、その他に、本願商標について、構成中「H2O」の文字部分のみを分離・抽出して認識され取引に資されるとすべき特段の事情は見いだせないものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「H2O」の文字部分に相応する「エイチツーオー」の称呼は生じないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エイチツーオー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。