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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−25520(T2006−25520/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−25520(T2006−25520/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−25520(T2006−25520/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「燐票」、「MATCH LABEL」の文字を二段に書してなり、平成16年10月22日に登録出願された2004年商標登録願第96865号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同17年5月6日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

(1)原査定は、「本願商標は、『燐票』及び『MATCH LABEL』の文字よりなるところ、燐票、MATCH LABELは、いずれもマッチ(燐寸)箱のラベルという意味の語であるから、これを指定商品中の印刷物に含まれる商品と認められるマッチ箱のラベルに使用してもその商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「燐票」、「MATCH LABEL」は、原審説示のとおり「マッチ(燐寸)箱のラベル」の意味するとしても、これを本願指定商品中「印刷物」との関係において、商品の品質等を具体的に表示するものとも言い難く、むしろ一種の造語として、認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が商品の品質を表示するものとして使用されている事実を発見しない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認するおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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