結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25520(T2006−25520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「燐票」、「MATCH LABEL」の文字を二段に書してなり、平成16年10月22日に登録出願された2004年商標登録願第96865号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同17年5月6日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、『燐票』及び『MATCH LABEL』の文字よりなるところ、燐票、MATCH LABELは、いずれもマッチ(燐寸)箱のラベルという意味の語であるから、これを指定商品中の印刷物に含まれる商品と認められるマッチ箱のラベルに使用してもその商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「燐票」、「MATCH LABEL」は、原審説示のとおり「マッチ(燐寸)箱のラベル」の意味するとしても、これを本願指定商品中「印刷物」との関係において、商品の品質等を具体的に表示するものとも言い難く、むしろ一種の造語として、認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が商品の品質を表示するものとして使用されている事実を発見しない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認するおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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