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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3248(T2007−3248/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「風力発電機,小型風力発電機,風力直流発電機,風力交流発電機,風力発電機の部品及び付属品,発電機,発電機及びその部品,非常用電力発電機,インバーター付き直流発電機,直流発電機,交流発電機」を指定商品として、平成17年4月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4890080号商標(以下「引用商標」という。)は、「livedoorフェニックス」の文字を標準文字で表してなり、平成16年10月25日登録出願、第3類、第6類、第8類、第9類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類、第34類、第35類、第36類、第38類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同17年8月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「LIVE IN DOOR」の欧文字の上段に、「ライブ」及び「ドア」の文字を大きく、「イン」の文字は小さく「ライブインドア」と一連に横書きしてなるところ、構成中の「イン」の文字部分が小さく書されているとしても、本願商標全体の構成よりみれば、片仮名で表された「ライブインドア」の文字部分は、その文字部分全体をもって下段に表された欧文字の読みを片仮名書きしたものと容易に理解されるものである。そして、これより生ずると認められる「ライブインドア」の称呼も冗長でもなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に、構成中の「ライブ」及び「ドア」の文字部分のみが独立して認識され、該文字部分のみをもって取引きがなされるとみるべき特段の事情はないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ライブインドア」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標より、「ライブドア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標が引用商標と称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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