結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10450(T2007−10450/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「拡声機械器具,電気通信機械器具」を指定商品として、平成18年1月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第3338300号商標は、「クラス」の片仮名文字と「CLASS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成6年11月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年8月8日に設定登録されたものである。
(2)登録第4408003号商標は、「クラス」の片仮名文字と「CLASS」の欧文字とを二段に書してなり、平成11年5月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年8月11日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は別掲のとおり「Class」の文字とその最後の「s」の文字に太く顕著に表した「HD」の「H」の文字を重ね合わせるように表した構成よりなるところ、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「クラスエイチディー」の称呼もよどみなく一気に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、たとえ、構成中の「HD」の文字部分が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号の一類型として認識される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更、「HD」の文字部分を省略し、構成中の「Class」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Class」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クラスエイチディー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「クラス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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