結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8069号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第10類「血圧計、電位治療器、紫外線灯治療器、赤外線灯治療器、炭素灯治療器、超音波治療機械器具、超短波治療機械器具、治療用浴機械器具、マッサージ器、家庭用電気マッサージ器」、第20類「家具、クッション、座布団、まくら、マットレス」、第24類「織物、不織布、敷き布、布団、布団カバー、布団側 、まくらカバー、毛布」を指定商品として、平成10年1月9日に登録出願したものであるが、指定商品については、その後、同11年5月10日付けの手続補正書において、第10類「血圧計、電位治療器、紫外線灯治療器、赤外線灯治療器、炭素灯治療器、超音波治療機械器具、超短波治療機械器具、治療用浴機械器具、マッサージ器、家庭用電気マッサージ器」に補正したものである。
そして、本願の指定商品は、上記のとおり補正した結果、引用登録第965776号商標及び同登録第3023287号商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものと認められるものである。
したがって、上記各登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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