結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6089(T2007−6089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類「ふきん」及び第25類「靴下」を指定商品として、平成17年10月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成19年2月28日付け手続補正書により、第24類「銀イオンによる除菌ふきん」及び第25類「銀イオンによる除菌靴下」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4570943号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年7月23日登録出願、第25類「洋服,コート,汗とりパット,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,靴下,ショール,スカーフ,手袋,マフラー,帽子」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、ぼかしを描いた幅広十字型の枠内のほぼ中央に「Ag」の欧文字とその右肩に「+」の記号を配してなるところ、その構成中の「Ag」の欧文字及び「+」の記号からなる部分(以下「Ag+」と表す。)は、「銀イオン」を表す化学記号として知られているものである。そして、新聞記事情報及びインターネット検索情報によれば、「銀イオン」による除菌・殺菌効果等を利用した商品が数多く販売されていることが認められる。
そうとすれば、本願商標の構成中の「Ag+」の部分は、その指定商品との関係においては、「銀イオンによる除菌効果を謳った商品」程の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、該部分は自他商品の識別力がないか、極めて弱いものというべきである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「Ag+」の部分に着目して、当該部分から生ずる「エージープラス」の称呼をもって取引に資することはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「エージープラス」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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