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Trademark Appeal Case

記述的付加語と商標の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31352(T2006−31352/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1950810号商標(以下「本件商標」という。)は、「kai」の文字を横書きしてなり、昭和59年10月22日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和62年4月30日に設定登録され、その後、平成9年4月25日及び同19年2月20日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,帽子,ナイトキャップ,ずきん,ヘルメット,すげがさ,頭から冠る防虫網並びにこれらに類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。

請求人の調査によれば、被請求人が過去3年間において本件商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,帽子,ナイトキャップ,ずきん,ヘルメット,すげがさ,頭から冠る防虫網並びにこれらに類似する商品」について本件商標を使用していた事実を発見することができない。

また、本件商標については専用使用権者又は通常使用権者の登録は存在しないし、本件商標が上記商品について不使用であることに正当な理由があるとも考えられない。

したがって、本件商標の指定商品中の上記商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第11号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)本件商標の使用状況

(ア)本件商標は、被請求人自身により「シャワーキャップ」について使用されている。

特許電子図書館の「商品・役務名リスト」にシャワーキャップが記載され、その類似群は17A07である(乙第1号証)。また、本件商標の商品区分は旧17類であって、この商品区分に含まれる帽子の類似群も17A07であることは明白である。したがって、シャワーキャップと帽子は同一ないし類似の商品である。

(イ)乙第2号証は、包装用袋に収納されたシャワーキャップの商品の写真である。この商品が陳列用の棒に吊り下げられて店内に陳列される。乙第2号証の1の上側の写真は、商品の正面の写真である。乙第2号証の1の下側の写真は、商品の正面の左上の部分を拡大した写真である。ここに「kai beauty care」と表示されており、この表示が本件商標の使用に該当する。

(ウ)請求人は、この表示は「kai beauty care」の使用であって「kai」の使用でないと反論するかもしれないが、この表示は「kai」の使用である。

「beauty care」の語は、「美容の」という意味を有する英語であって、英語辞典に記載されている(乙第3号証の1)。そして、「美容」とは「容貌・容姿・髪型を美しくすること」であると広辞苑に記載されている。

インターネットで「ビューティケア」を検索すると多数ヒットするのでその中のいくつかを証拠として提出する(乙第4ないし第9号証)。これらの証拠から明らかなように、「ビューティーケア」の語は、ほぼ「美容の」という意味で我が国において日常的に広く使用されていることが理解できる。そして、乙第4号証には、「Beauty Care」の表示の下に「ビューティーケア商品」と記載されている。乙第5号証には、「ビューティーケア」の表示の右側にビューティーケアグッズ」と記載されている。乙第6号証には、「ビューティケア」の右側に「ビューティーケア商品」と記載されている。これらの事実から、「ビューティーケア」といえば「ビューティーケア用の商品」を意味していることが理解される。

(エ)以上の次第で、「kai beauty care」の表示は「kai」のビューティーケア用の商品であると理解されるから、この表示は商標「kai」の使用に該当する。例えば、乙第7号証には、「パトラ ビューティーケア」と表示されている。商標「パトラ」は株式会社パトラコスメテイツクの所有する登録商標であるが、この会社は「パトラ ビューティーケア」という登録商標は所有していない。しかし、前述した「ビューティィーケア」の使用状況及び意味を考慮すれば、乙第7号証の「パトラ ビューティーケア」が登録商標「パトラ」の使用でないという合理的な理由は存在せず「パトラ」の使用であることは当然のことである。乙第10号証には、「エッセンシャル ダメージケア」の表示があるが、これも商標「エッセンシャル」の使用に該当することは言うまでもない。基本商標に種々の用途を加えた商標が基本商標の使用でないとすれば、企業は基本商標について用途ごとにきわめて多数の登録を取ることを強いられてしまう。

(オ)証拠として提出した商品の正面の写真には、「バス・シャワータイムや洗顔に」の語と、「湯気やしずくから髪をしっかりガード」の語が記載されている。さらに商品の背面には、「バス・シャワータイムはもちろん、洗顔の時にも活躍するシャワーキャップです。」の語と、「ソフトな素材を使用していますから、やさしい肌ざわりで、湯気やしずくから髪をしっかりガードします。」の語が記載されている。したがって、シャワーキャップは、シャワー等する際に髪型が崩れることを防止するための美容用具であり、ビューティーケア商品である。シャワーキャップは美容院でも用いられている。このようなことから、包装用袋入りシャワーキャップの商品に記載されている「kai beauty care」は、商標「kai」の使用に該当することは明白である。さらに、商品の背面に本件商標の権利者である貝印株式会社の文字が印刷されている。

(カ)証拠として提出した納品伝票で証明される使用時期は、平成18年4月5日及び同月27日である(乙第11号証)。

納品伝票に記載された「シャワーキャップ2P」の文字の右側に「抗菌」と記載され、さらにその上に「000HK0161」(「000HK0160」は、誤記と認める。)の記号が記載されている。この「HK0161」は、乙第2号証の2の上側の写真の右側に印刷されている「HK−0161」の記号と一致していることから明らかなように、商品伝票に記載されたシャワーキャップは写真の商品に該当するものである。

(2)結び

以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、その請求に係る指定商品中の「シャワーキャップ」について日本国内で使用されており、本件審判請求は理由がない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第2ないし第11号証(枝番を含む。)によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を商品「シャワーキャップ」について使用していたものと認められる。そして、商品「シャワーキャップ」は、本件請求に係る指定商品中の「帽子」の範疇に属する商品と認められるものである。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する

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