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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−29091(T2006−29091/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYBRID THERMO SYSTEM」の欧文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年10月3日付け手続補正書において、「熱交換器,地中熱交換型暖冷房装置,太陽熱利用暖冷房装置,熱サイフォン技術を用いた暖冷房装置,燃料電池発電システムにより行う給湯・暖房装置,コージェネレーションシステムにより行う給湯・冷暖房装置,輻射式暖冷房装置,暖冷房装置,温気暖房装置,温水暖房装置,業務用加湿器,業務用空気清浄機,路面暖房装置,業務用地盤暖房装置,地熱利用暖房装置,地熱利用冷房装置,融雪装置,床暖房装置,暖炉,ボイラー,給水加熱器,空気余熱器,車両用ボイラー,蒸気過熱低減器,船用ボイラー,陸用ボイラー,加熱器,冷凍用又は冷蔵用のショーケース,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸留装置,太陽熱利用温水器,加湿器,衣類乾燥器,除湿機,電解水生成器,布団乾燥機,ルームエアコン,業務用衣類乾燥機,化学物質を充てんした保温保冷具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『混合の、混成の』の意味で複合語をつくる語として一般的に使用されている『HYBRID』の文字、それ自体『熱』を意味し、サーモスタット(thermostat)に通ずる『THERMO』の文字及び『方式』を意味する『SYSTEM』の文字を組み合わせて『HYBRID THERMO SYSTEM』と書してなるものであり、全体としてみても『混成の温度調節方式』程の意味合いを理解させるにとどまるものとみるのが相当であって、これを上記文字に照応した温度調節方式を採用した商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の、「HYBRID」の文字が「混合の、混成の」等を意味する英語であり、「THERMO」の文字が「サーモスタット(温度調節装置)」の意味合いを認識させる語であって、「SYSTEM」の文字が「方式、仕組み」を意味する英語であるとしても、これらの語を結合してなる「HYBRID THERMO SYSTEM」の文字を、本願指定商品について使用したときには、原審説示の如く、直ちに、特定の意味合いを看取し得るものとはいい難く、本願の指定商品の品質を具体的に表示したものと認めることはできず、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、「HYBRID THERMO SYSTEM」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

そうすると、本願商標を、本願指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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