結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9983(T2007−9983/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RED FLYER」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒」を指定商品として、平成17年5月10日に登録出願されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用された国際登録第820749号商標(以下「引用商標」という。)は、「BLUE FLYER」の欧文字を横書きしてなり、2004年2月16日国際登録の日とし、第33類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり「RED FLYER」の文字よりなるものであるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさで表されており、外観上もまとまりよく一体的に表され、構成文字全体より生じる「レッドフライヤー」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであって、その構成全体として「赤い飛行体」程の意味合いを理解するものである。
そして、本願商標は、その他に、構成後半の「FLYER」の文字部分のみを捉えて商取引にあたるとする特段の事情も見いだせないから、構成中「RED」の文字部分が、商品の品質を表示するものとして把握されるものではなく、全体として一体不可分の造語よりなるものとみるのが自然である。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「レッドフライヤー」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より、「フライヤー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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