結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3109(T2006−3109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「V.A.C. ATS」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書の記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については原審における同14年11月26日付手続補正書及び当審における同19年9月12日付手続補正書により、最終的に、第10類「傷の治療に用いる外科用および医療用の装置および機械器具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4137285号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ATS」の欧文字を書してなり、平成8年5月23日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月17日に設定登録されたものであり、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同16年7月12日に指定商品中「医療用機械器具」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同16年8月11日になされたものである。
同じく、登録第4449409号商標(以下「引用商標2」という。)は、「A.T.S.」の欧文字を横書きしてなり、平成6年1月20日に登録出願、第10類「止血用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものであるから、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、前記1のとおり「V.A.C. ATS」の欧文字で表してなるものであるところ、前半の欧文字「V」「A」「C」の各文字の後にピリオド「.」が配されているとしても、その構成各文字は、同一の大きさ、同一の書体で外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。そして、該商標構成中前半の「V.A.C.」の文字部分と後半の「ATS」の文字とは、多少間隔が設けられているとしても、観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「ブイエーシーエーティーエス」の称呼は、きわめて冗長というほどのものではなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、他に構成中の「ATS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ブイエーシーエーティーエス」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エーティーエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2とが、称呼上、類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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