結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23994(T2007−23994/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DO YAKINIKU!」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『DO YAKINIKU!』の文字よりなるところ、全体の文字よりは『さあー焼き肉をしよう』の意味合いを認識させるに止まり、これをその指定商品中『焼肉』に使用するときは、『焼肉』を販売するための顧客誘引の宣伝文字を表示したものと看取、認識させるにすぎないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「DO YAKINIKU!」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。
そして、その構成中の各文字を個々にとらえてみれば、「DO」の文字が、「〈・・・を〉する,行う」等(研究社発行「新英和中辞典」の「do」の項)の意味を有する英語であり、「YAKINIKU」の文字が、「焼肉」をローマ文字で表記したものであり、また、「!」が、「感嘆や強調を表す符号。」(岩波書店発行「広辞苑 第五版」の「かんたんふ【感嘆符】」の項)であるとしても、これらの構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「DO YAKINIKU!」の文字が、本願指定商品との関係において、特定の商品の品質等を表示するものとして、或いは特定の商品を販売するための宣伝文句等として、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとは認められないものであって、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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