結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「カメイホーム」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類、第19類、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年4月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「カメイホーム」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中前半の「カメイ」の文字部分は、ありふれた氏である漢字の「亀井」の氏の片仮名表記と認識され、その構成中後半の「ホーム」の文字部分は、本願指定商品・指定役務に関連する建築関係の企業が、社名の一部として一般的に使用している語であるから、これをその指定商品・指定役務に使用しても、ありふれた氏である「亀井」の名の建築関連の企業に係る商品、役務を表示してなるものと理解するに過ぎず、需要者が何人の業務に係る商品及び役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「カメイホーム」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ書体同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、これより生ずる「カメイホーム」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中、「カメイ」の文字が「亀井」の姓を認識することがあって、「ホーム」の文字が「自宅。家庭。」等の意味を有する語として広く知られ、使用されているとしても、両文字を結合した全体の文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難いものである。
また、本願商標は、特定の商品の品質及び役務の質等を直接、かつ、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるものというのが相当である。
さらに、該文字が本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱うこの種業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうすると、本願商標は、構成全体として十分に自他商品及び自他役務の識別力を有するものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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