結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20388(T2006−20388/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AROMBI」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成17年5月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第662103号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「アロンビス」(「ビス」の文字が「アロン」の文字に比べて1倍半程度大きい文字である)の片仮名文字を横書きしてなり、昭和38年10月4日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同39年12月21日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が4回にわたりなされたものである。さらに、平成17年6月15日に、第1類、第3類、第5類、第10類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標は、前記1のとおり「AROMBI」の文字を書してなるから、該構成文字に相応して「アロムビ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「アロンビス」の文字を表してなるから、該構成文字に相応して「アロンビス」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「アロムビ」の称呼と引用商標から生ずる「アロンビス」の称呼を比較するに、両者は、中間において「ム」と「ン」の音及び末尾において「ス」の音の有無に差異を有するところ、該差異音の「ム」と「ン」の音は、いずれも鼻音であって、近似した音として聴取されるものである。
しかしながら、引用商標の称呼中の「ス」の音は、摩擦音で比較的弱く発音される末尾に位置するとしても、かかる構成においては「ビ」に続く音として比較的明瞭に聴取されるというのが相当であるから、「アロムビ」及び「アロンビス」の称呼が4音と5音というさほど冗長とはいえない音構成よりなることからすれば、該差異音「ス」の有無が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両商標をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が相違したものとなり、互いに聴別し得るというのが相当である。
つぎに、その観念についてみるに、本願商標と引用商標は、特定の意味合いを認識させない造語であるから、観念においては比較し得ないものである。
さらに、その外観についてみるに、本願商標は、前記1のとおり「AROMBI」の文字を書してなるが、これに対して、引用商標は、別掲のとおり「アロンビス」の片仮名文字を表してなるから、外観においても区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。