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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−8701(T2007−8701/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−8701(T2007−8701/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ELEMENTS」
争点(論点)
複合商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−8701(T2007−8701/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ELEMENTS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類「調律機,楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、平成17年6月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2411677号商標(以下「引用商標」という。)は、「ELEMENTS」の欧文字と「エレメント」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年9月16日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録され、その後、同14年2月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同15年2月5日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、欧文字の「Tri」と思しき図案化された文字と、上辺の一部に三角状の突起のある黒塗り横長四角形内に白抜きした「element」の文字及び山切り状の図形を配してなるところ、文字及び図形の各構成部分は、同じ角度でやや右斜め方向に傾いていて、かつ、底辺部分及び右端部分を揃えて表されているから、その全体構成は、まとまり良く一体のものと看取されるものである。

そして、本願商標は、かかる構成においては、構成中の「element」の文字に注目し、該文字部分より生ずる「エレメント」の称呼及び「成分」の観念をもって取引に資されるとは言い難く、他に該文字部分のみ分離抽出しなければならない特段の事情も見いだせないから、その構成全体をもって、一種独特の態様からなる商標として把握、認識されるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「エレメント」の称呼及び「成分」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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