結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26082(T2006−26082/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「岩瀬華月」の文字を標準文字により表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年1月11日に登録出願、その後、指定役務については、同年6月30日付けの手続補正書により「生け花の教授」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の1つと認識される「岩瀬」の文字のみと、生け花の流派の1つと認識される「華月」の文字のみとを連綴し、「岩瀬華月」と書してなるから、これを本願指定役務中、生け花に関する役務、例えば「生け花の教授」等に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして「華月流生け花に関する役務」であることを認識するに止まり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「岩瀬華月」の文字よりなるところ、構成中の「岩瀬」の文字がありふれた氏であるとしても、該文字と「華月」の文字を組み合わせた「岩瀬華月」の文字が、原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難く、また、特定の役務の質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって、一連の造語を表したものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
また、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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