結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3589(T2007−3589/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キッズiメニュー」の文字を横書きしてなり、第9類「携帯用通信機械器具,携帯電話端末用ストラップ,カーナビゲーション装置及びその部品,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末装置,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末」を指定商品とし、平成18年1月16日に出願された商願2006−2452に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同年7月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4068220号商標は、「キッズメニュー」の片仮名文字を横書きにしてなり、平成8年4月10日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ロケット」を指定商品として平成9年10月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「キッズiメニュー」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずると認められる「キッズアイメニュー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「i」の文字が、商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として使用される場合のある、欧文字1字の一類型であるとしても、本願商標を構成する文字の中間部分に位置するという構成においては、そのようなものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「i」の文字を省略して認識しなければならない特段の事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キッズアイメニュー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「キッズメニュー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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