sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3767(T2007−3767/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイブリッドドラム」の文字を標準文字で表してなり、第7類「食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成18年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ハイブリッドドラム』の片仮名文字を横書きしてなるところ、近年、家庭用エアーコンディショナーの機能に、暖房、冷房は基より、衣類の乾燥機能の付いたものが普及している実情があり、『ハイブリッド』の文字部分は、『雑種』の意味合いのある英語『hybrid』の表音を、『ドラム』の文字部分は、『〈衣類〉乾燥機のドラム』の意味合いのある英語『drum』の表音を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『衣類乾燥と除湿の機能をもつドラム方式の電気洗濯機』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品中、『前記に照応する商品』に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハイブリッドドラム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ハイブリッド」、「ドラム」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されており、まとまりよく一体的に表してなるものであるから、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「ハイブリッドドラム」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。