sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「SENNAくん」の著名人名と公序良俗(第4条第1項第7号|審判不服2006−24668(T2006−24668/J1))

審判番号
不服2006−24668(T2006−24668/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SENNAくん」
争点(論点)
著名人名と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−24668(T2006−24668/J1)・不服)は、本件商標「SENNAくん」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SENNAくん」の文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん類,袋物」及び第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として、平成18年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ブラジルのF1・カーレーサー『Ayrton Senna』の著名な略称と認められる『SENNA』の欧文字と敬称を平仮名で表したものを一連に書してなるところ、このような商標を遺族の承諾もなく指定商品に使用することは死者及び遺族を冒涜することにもなりかねず、国際信義上も穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、欧文字「SENNA」と敬称の一つである「くん」の文字とを「SENNAくん」と一連に書してなるところ、構成中の「SENNA」の文字は、特定の人物の名称又はその略称を表すものとは理解されないものであり、原審説示のごとく、ブラジルのF1・カーレーサー「Ayrton Senna」の著名な略称であると直ちに想起、認識されるとはいい難いものである。

また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第7号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第7号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。