結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24668(T2006−24668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SENNAくん」の文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん類,袋物」及び第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として、平成18年1月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ブラジルのF1・カーレーサー『Ayrton Senna』の著名な略称と認められる『SENNA』の欧文字と敬称を平仮名で表したものを一連に書してなるところ、このような商標を遺族の承諾もなく指定商品に使用することは死者及び遺族を冒涜することにもなりかねず、国際信義上も穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、欧文字「SENNA」と敬称の一つである「くん」の文字とを「SENNAくん」と一連に書してなるところ、構成中の「SENNA」の文字は、特定の人物の名称又はその略称を表すものとは理解されないものであり、原審説示のごとく、ブラジルのF1・カーレーサー「Ayrton Senna」の著名な略称であると直ちに想起、認識されるとはいい難いものである。
また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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