sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標称呼の一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−22711(T2007−22711/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−22711(T2007−22711/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標称呼の一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−22711(T2007−22711/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月5日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同19年2月21日付け及び同年8月16日付け手続補正書により、最終的に、第3類「せっけん,石油系合成洗剤,シャンプー,洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),便器洗浄剤,その他のせっけん類,香水類,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,毛髪用着色剤,ヘアーダイ,ヘアーローション,毛髪用ウェーブ剤,ヘアーコンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,ヘアー仕上げ剤,ヘアーラッカー,ヘアームース,ジェル状の頭髪用化粧品,頭髪に潤いをあたえる化粧品,ヘアーリキッド,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,その他の頭髪用化粧品,浴用化粧品,化粧水,スキンケア化粧品,化粧用パッドに染み込ませた化粧用クレンジングローション,その他の化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、「本願商標は、『クリヤー』及び『CLEAR』の文字を二段に書してなる登録第853324号商標(以下「引用商標1」という。)、『クリア』及び『CLEAR』の文字を二段に書してなる登録第2182363号商標(以下「引用商標2」という。)、別掲2に表示するとおりの構成よりなる登録第2314024号商標(以下「引用商標3」という。)及び別掲3に表示するとおりの構成よりなる登録第4254858号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)の類否について判断するに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が引用商標と類似するものとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標3との類否について判断するに、本願商標は、別掲1に示すとおり、「CLEAR」及び「Technology Center」の文字が、同じ色彩で、同じ書体により、円図形の中にバランスよく表され、本願商標の構成全体として外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり、構成文字全体から生ずると認められる「クリアテクノロジーセンター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中「Technology Center」の文字は、「技術センター」程の意味合いを理解するものとして一般に使用されている語であるから、本願商標のかかる構成にあっては、その構成文字全体を一体不可分のものとして、一種の施設あるいは機関の名称を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「クリアテクノロジーセンター」の称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、本願商標より「クリア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。