1 本願商標
本願商標は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月5日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同19年2月21日付け及び同年8月16日付け手続補正書により、最終的に、第3類「せっけん,石油系合成洗剤,シャンプー,洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),便器洗浄剤,その他のせっけん類,香水類,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,毛髪用着色剤,ヘアーダイ,ヘアーローション,毛髪用ウェーブ剤,ヘアーコンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,ヘアー仕上げ剤,ヘアーラッカー,ヘアームース,ジェル状の頭髪用化粧品,頭髪に潤いをあたえる化粧品,ヘアーリキッド,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,その他の頭髪用化粧品,浴用化粧品,化粧水,スキンケア化粧品,化粧用パッドに染み込ませた化粧用クレンジングローション,その他の化粧品」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、「本願商標は、『クリヤー』及び『CLEAR』の文字を二段に書してなる登録第853324号商標(以下「引用商標1」という。)、『クリア』及び『CLEAR』の文字を二段に書してなる登録第2182363号商標(以下「引用商標2」という。)、別掲2に表示するとおりの構成よりなる登録第2314024号商標(以下「引用商標3」という。)及び別掲3に表示するとおりの構成よりなる登録第4254858号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)の類否について判断するに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が引用商標と類似するものとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標3との類否について判断するに、本願商標は、別掲1に示すとおり、「CLEAR」及び「Technology Center」の文字が、同じ色彩で、同じ書体により、円図形の中にバランスよく表され、本願商標の構成全体として外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり、構成文字全体から生ずると認められる「クリアテクノロジーセンター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「Technology Center」の文字は、「技術センター」程の意味合いを理解するものとして一般に使用されている語であるから、本願商標のかかる構成にあっては、その構成文字全体を一体不可分のものとして、一種の施設あるいは機関の名称を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「クリアテクノロジーセンター」の称呼のみを生ずるというべきである。
したがって、本願商標より「クリア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。